当事務所においては、民法上認められている3種類の遺言書のうち、あえて「公正証書遺言」のみを取扱っております。自筆証書遺言でもいいのですが、安価だからという理由で実質的に問題点が多い自筆を選んだため、残された方たちに争いを残すケースが多いからです。また、争いがまとまらず裁判になれば、結局高額になることはいうまでもありません。縁のある者同士が争うことの方が、財産取得よりも辛いと経験者の皆さんがおっしゃいます。吉村行政書士事務所は、少しでも争う要因をなくすことに重点を置き、手段を選択しております。また、公正証書遺言以外は、検認という裁判所での確認が必要であったりと色々煩雑です。また、遺言を残されたいという方には、それなりのご事情と意思がおあり方がほとんどです。ご事情があるならば時間をかけて親身に相談ができることをお考えの上、お決めになることが肝要です。報酬だけで決めることは安易であり、安堵感が得られず結果に後悔を残すこになりかねません。
さらに、遺言は、法律に定めた行為に限ってしか法的効力が無く、その他のことについてもちろん御本人の意思として記載は出来るのですが遺言としての拘束力はありません。御本人の希望ということで、御遺族の方に委ねることとなります。公証人と立会人の下、将来、ご自身の遺産相続手続で問題が出来るだけ発生しない遺言を意志として残しておきたいものです。
また、公正証書遺言でもカバーできない御本人の意思については、【遺言工房】と称して、御本人により、介護状態・入院・延命治療などになった時のご自身の意思・意向、また、ご自身だけ知り得る情報(例:付き合いのある人たち・大事なものの場所など)葬儀の希望など、法的効力の及ぶ範囲外のことや、遺言書が開封される前に関することなどのご自身の意思・思いを残しておかれることを奨励し、残される家族のためにご依頼者様のご遺志をお伝えするお手伝いをしております。
ご家族の方が、何らかの判断や選択を迫られるような事態に直面し、ご本人の意思・思いがわかれば……とお悩みの場面がたくさんあります。それらは、法的に有効なもののみと限定されている遺言書ではカバーできません。遺言書とは別に、準遺言書感覚で【遺言工房】を書かれることを吉村行政書士事務所はお勧めします。ご自身の遺志・意向を残さなかったために起こる現実を色々お話しながら、作成のお手伝いをさせて頂きます。
◆公正証書遺言作成
●報酬額
○その他別途費用・公証役場への手数料等
……財産額と目的項目とにより変わります。
(参考)財産調査・相続身分調査なども関係します。(別途費用応見積)
○立会証人依頼の場合……10,000
円+税/人(法定・2人必須)+税
……立会人の一人として、基準額に私の立会証人費用を含みます。
(実費交通費は府内原則含みます)
公正遺言証書につき、何んらかの問題が発生した場合(裁判もあり)の
証人ですので、万が一の場合に行動・信頼できる立場の方を選ぶこと
が万全です。
○執行人の指定(任意)下記説明文参照
当職を指定の場合
……300,000円+税+財産二千万円を超えた額×1%(目安)
※お支払いに関しましては相談に応じますので、ご相談ください。
※提携専門家のネットワークにより早期の執行を行いますので
その報酬費用も含んでおります。ご安心下さい
※専門家の報酬以外の各種税金(登録免許税・印紙税等)
各役所手数料・交通費等は別途発生します。
○【遺言工房】遺志書作成支援費用……50,000円+税
複雑化する現在、是非、あなたのご遺志(残したい事項・内容の事柄)を 残しておきましょう。私が精一杯お手伝いいたします
○公正証書遺言・遺志書保管費用(任意)
事務所金庫……600+税円/月(年間契約)
当職の貸金庫……1,500+税/月(年間契約)
『執行人の指定』とは……
遺言書に指定あるいは指定する人を書いておくことで、遺言を執行するための遺産の管理・処分に対し、一切の権利と義務を持つ人を指定することをいいます。相続人・利害関係者は執行人の執行を妨げることができません。預金など死亡するとすぐに下ろせなくなるなどがあり、遺言書があっても執行人の指定がなければ誰かが遺言の内容を実行することになります。何かことが起こった場合、執行人が遺言書で指定されていないと遺言の実現が遅れることがあります。例えば事業をされている方が亡くなった場合、個人の預金が運転資金となっていれば死活問題も発生します。遺言書で執行人を指定する事は任意規定ですが、遺言者が指定・指定人の指定ができるのは遺言書内のみですので、ぜひ作成時によくお考えになってください。
ほとんどの人が『自分には分けるほどの財産がないから』と思い、その時が来ても適当に回りがやってくれるだろうで終わっていると思います。ただ、現実として、全くすべてがゼロで亡くなる方はいません。誰かにお金を借りていたり、多少なりとも現金や預貯金はあるものです。また、社会保険・生命保険・税金・登記関係からガス・水道・電気などまで財産に限定しなくとも、本人が死亡して起こる相続として、誰かがしなくてはならない手続はたくさんありますね。
本人が死亡し「妻です・子どもです(相続人)下ろしに来ました」と言ったとき窓口で求められるのが、遺産分割協議書の提出です。
(注:銀行独自で指定のものもあります。この場合も協議が整っている事が作成の前提になりますね。)
大きなものなら住んでいるお家の相続などから始まり、何か手続をするため、本人以外の者がしようとをすると、手続の相手方としては、相続人であり・争いのない手続でないと名義など変更が出来ないというのは当然となります。そこで、要件を満たすものとして提示を求められるのが、この遺産分割協議書となる事が多いのです。相続人すべての合意文章だからです。
◆遺産分割協議書・相続手続
○作成と製本まで……50,000円+税
※相続人の人数に関係なく上記金額となります。
※相続人間の協議が整っている場合。
ただし、確信的調査「財産評価・法定相続人の確定」
などが確定している場合です。
作成のために必要な基本内容のご相談は含んでおりますので、
安心してどんな些細な事でもご遠慮なくお話下さい。
○相続財産調査……50,000円+税〜
複雑な案件は相談時に別途協議にて見積(法定費用は別途)
○相続人調査……50,000円+税〜(3名までの基本料金)
人数の調節があり、複雑な案件など相談時に別途協議にて見積(簡素な場合減額もあります)
○遺産分割協議調整・立会のよる協議書の作成……
(相続人間で財産分与の内容の協議が整わなく、当職立会のもと
相談で作成する場合です)
基本額30,000円+税+(11,000円×相続人数)<50,000円+税
+協議立会5,000円+税
< ※財産及び相続人調査は別途です。
協議が紛糾する場合は、状況により弁護士案件に
移行させていただく場合があります。ご了承下さい。
○相続手続一式・遺言執行・協議上執行
……金融機関その他の財産一式手続の場合、内容によりますので
財産手続一式の場合は応相談にて提示致します。
※助かるという事でとても好評であります。300,000円+税〜となります。
※司法書士との連携も視野に入れ、その基本費用を含みます。
迅速で安全な執行を行いますのでご安心下さい。
※他士業の基本報酬以外の各種税金(登録免許税・印紙税等)
各役所手数料・交通費等は別途発生します。
※ここでの執行とは、遺言書で執行人の指定が無い場合と
相続人間で遺産分割協議書の内容を実行するため、
依頼される場合のことです。
誰かが名義変更や煩雑な各種手続をしなければ
期限のある手続が進みませんので執行が必要となります。
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